服薬管理指導料の特例

  • 服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)・・・13点
  • 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)・・・59点

概要(調剤報酬点数表

注13 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1、注2又は注3に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1、注2又は注3の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加算(麻薬調剤加算、ハイリスク薬加算、乳幼児加算、小児特定、吸入、調剤後薬剤管理)及び区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3から注5までに規定する加算(重複防止、調剤管理、電子資格)は算定できない。

注14 当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、注1に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、59点を算定する。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

12 服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)

(1) 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数うち、手帳を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。算定回数の割合は小数点以下を四捨五入して算出する。

(2) 当該特例への該当性は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年3月1日から当年2月末日までの服薬管理指導料の実績をもって判断し、当年4月1日から翌年3月31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。

(3) 当該特例に該当した場合であっても、直近3月間における(1)の割合が50%を上回った場合には、(2)にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。

(4) 当該特例を算定する場合は、調剤管理料及び服薬管理指導料の加算は算定できない。

(5) (1)及び(2)の手帳の活用実績については、令和元年度分の実績の計算は、(1)にかかわらず、6月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数を用いること。

13 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が対応した場合)

(1) 患者に対する服薬指導等の業務について、患者が選択した保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)がやむを得ない事情により業務を行えない場合に、あらかじめ患者が選定した当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師(1名までの保険薬剤師に限る。以下「かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師」という。)が、かかりつけ薬剤師と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で服薬指導等を行った場合に算定できる。

(2) 当該特例は、当該保険薬局における当該患者の直近の調剤において、区分13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者について算定できるものとする。

(3) 算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行うことについて、患者が希望する場合は、あらかじめ別紙様式2を参考に作成した文書で患者の同意を得ること。その場合、当該保険薬剤師の氏名について当該文書に記載すること。

(4) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師がかかりつけ薬剤師指導料の(6)に準じて、服薬管理指導料の注1に規定する指導等を全て行った場合に算定する。

(5) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師は、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化及び当該患者の指導において注意すべき事項等の情報をかかりつけ薬剤師と共有すること。

(6) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行った場合は、当該服薬指導等の要点について薬剤服用歴等に記載するとともに、かかりつけ薬剤師に必要な情報を共有すること。

十の五 服薬管理指導料の注13(服薬管理指導料の特例)に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

十の六 服薬管理指導料の注14(かかりつけ薬剤師指導料の特例)に規定する厚生労働大臣が定めるもの

かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

服薬管理指導料の注13(服薬管理指導料の特例)に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

※適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴服薬管理指導料の算定回数うち、手帳を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。算定回数の割合は小数点以下を四捨五入して算出する。(調剤報酬点数表に関する事項より)

服薬管理指導料の注14(かかりつけ薬剤師指導料の特例)に規定する厚生労働大臣が定めるもの

かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

第99 服薬管理指導料の注13に規定する保険薬局(手帳の活用実績が少ない保険薬局)

1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数のうち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。この場合において、小数点以下は四捨五入すること。

2 手帳の活用実績は、調剤基本料の施設基準「第88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年5月1日から当年4月30日までの服薬管理指導料の実績をもって該当性を判断し、当年6月1日から翌年5月31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準「第88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。

3 1及び2により、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における1の割合が50%を上回った場合には、2にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。

4 2の手帳の活用実績については、令和元年度分の実績の計算は、1にかかわらず、6月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数を用いること。

第99の2 服薬管理指導料の注14 に規定する保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)

1 「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師」は以下の要件を全て満たす保険薬剤師であること。

  • (1) 保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
  • (2) 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
  • (3) 当該保険薬局に週32 時間以上(32 時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児・介護休業法第23 条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週24 時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務していること。
  • (4) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
  • (5) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。

Q&A(R4年度調剤報酬改定)

問 25 服薬管理指導料の注 13 に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)の対象薬局について、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は服薬管理指導料の注 14 に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)は算定可能か。

(答)不可。

問 26 「算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導等を行うことについて、・・・あらかじめ患者の同意を得ること」とあるが、処方箋を受け付け、実際に服薬指導等を実施する際に同意を得ればよいか。

(答)事前に患者の同意を得ている必要があり、同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。

問 27 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師に該当する薬剤師が、異動等により不在の場合は、次回の服薬指導の実施時までに、新たに別の薬剤師を当該他の薬剤師として選定すれば、当該服薬指導の実施時に服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。

(答)不可。次に要件を満たした際に算定可能。

問 28 既にかかりつけ薬剤師指導料等の算定に係る同意を得ている患者に対し、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合の特例に係る同意を追加で得る場合は、かかりつけ薬剤師の同意書に追記する又は別に当該特例に係る同意を文書で得るといった対応をすればよいか。

(答)よい。ただし、既存の同意書に当該特例に係る同意に関して追記する場合には、当該同意を得た日付を記載するとともに、改めて患者の署名を得るなど、追記内容について新たに同意を取得したことが確認できるようにすること。また、別に文書により当該特例に係る同意を得る場合については、既存の同意書と共に保管すること。

問 29 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応することについて、事前に患者の同意を得ている場合であって、当該他の薬剤師が以下のとおり対応する場合は、それぞれ服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。
 ① 週3回勤務の薬剤師が対応する場合  ② 当該店舗で週3回、他店舗で週2回勤務の薬剤師が対応する場合

(答)かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師の要件を満たせば、①及び②のいずれの場合についても算定可。

問 30 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師については、かかりつけ薬剤師と同様に届出が必要か。

(答)不要。

問 31 服薬管理指導料の注 14 に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合についても、服薬管理指導料の注 13 に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)に係る手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合の算出に含める必要があるのか。

(答)そのとおり。

問 32 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合には、算定要件を満たせば服薬管理指導料の各注に規定する加算を算定できるのか。

(答)そのとおり。

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