薬学管理料(医療情報取得加算)

  • 医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算1・・・3点(6月に1回に限る)
  • 医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算2・・・1点(6月に1回に限る)

概要(調剤報酬点数表

注6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算1として、6月に1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により患者に係る薬剤情報等を取得等した場合にあっては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算2として、6月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算は、 オンライン資格確認の導入の原則義務化を踏まえ、オンライン資格確認を導入している保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1医療情報取得加算1として、6月に1回に限り3点を算定する。

ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)により当該患者に係る診療情報を取得等した場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2医療情報取得加算2として、6月に1回に限り1点を算定する。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算を算定する保険薬局においては、以下の事項について薬局内及びホームページ等に掲示し、に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載し、必要に応じて患者に対して説明すること。

  • (イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  • (ロ) 当該保険薬局に処方箋を提出した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報診療情報、薬剤情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を行うこと。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算を算定する保険薬局においては、区分10の3服薬管理指導料の2(3)イ(イ)から(ホ)までに示す事項を参考に、患者から調剤に必要な情報を取得し、薬剤服用歴等に記載すること。

エ アにかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合に、令和5年 12 月31 日までの間に限り、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として6月に1回に限り4点を算定する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、6月に1回に限り1点を算定する。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

第九の五 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実取得加算の施設基準

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) (2)の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

経過措置

一~三 (略)

四 令和五年十二月三十一日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険薬局については、同日までの間に限り、第十五の九の五の(1)に該当するものとみなす。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算に関する施設基準

(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行う必要があることに留意すること。

(3) オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施できる体制を有していることについて、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示していること。次に掲げる事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

  • ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  • イ 当該保険薬局に来局した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行うこと。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。

(4) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていない保険薬局が、令和5年 12 月 31 日までにこれを開始する旨について、地方厚生(支)局長に届け出た場合は、同日までの間に限り、(1)を満たしているものとみなす。

2 届出に関する事項

(1) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

(2) 1の(4)については、令和7年5月31 日までの間に限り、基準を満たしているものとみなす。

(2) なお、1の(4)の届出は、別添2の様式 86 を用いること。

(3) 令和5年4月 10 日までに当該届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等

第十三 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(以下「薬担規則」という。)第二条の四及び療担基準第二十五条の四の保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項

  • 一 調剤点数表の第2節区分番号10の2に掲げる調剤管理料及び区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料に関する事項
  • 二 調剤点数表に基づき地方厚生局長等に届け出た事項に関する事項
  • 三 薬担規則第四条の二第二項及び第四条の二の二第一項並びに療担基準第二十六条の五第二項及び第二十六条の五の二第一項に規定する明細書の発行状況に関する事項
  • 四 薬担規則第三条第四項及び療担基準第二十六条第四項に規定する体制に関する事項

オンライン資格確認を行うことが出来ない場合の対応

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行う事が出来ないケースでは、次のいずれかの方法で資格確認を行い、自己負担分(3割分等)の支払いを求めます。

現在の資格情報が確認できる場合

  • 患者自身がスマートフォン等によりマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報の画面により資格確認して入力する
  • 患者が健康保険証を持参している場合は、健康保険証により資格確認して入力する
  • 過去に来局歴がある患者については、その時から資格情報が変わっていないことを口頭で確認して入力する

旧資格情報が確認できる場合

  • 過去に来局歴がある患者について、その時から資格情報が変わっていることを確認する(資格情報が変わっていることを確認できない)
  • レセコン画面で喪失済みの資格確認する→旧資格情報が確認できた場合、確認した旧資格情報を入力し、摘要欄コメントに「旧資格情報」を入力する

被保険者資格申立書の提出があった場合

  • 患者に、マイナンバーカード(氏名、生年月日、性別、住所)、連絡先、保険者等に関する事項(加入医療保険種別、保険者等名称、事業者名)、一部負担金の割合等を申し立てる被保険者資格申立書を提出してもらう。被保険者資格申立書は、有効な保険証が発行されているのにもかかわらずマイナンバーカードでオンライン資格確認が出来ない患者に、本来の自己負担額での保険調剤を行うために記入していただく文書です(記号や枝番は未入力、保険は77777777)

補足(その他)

  • 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するためには、電子資格確認等システムを通じて情報を取得できなかった(情報提供の同意の有り無しに関わらず)としても、患者から調剤に必要な情報を取得し、薬剤服用歴へ記載する必要がある。
  • 情報提供の同意があり、電子資格確認等システムを通じて情報の取得を試みたが、患者の薬剤情報が格納されていなかった場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定することになるが、薬剤服用歴等に情報の取得を試みたが患者の薬剤情報等が格納されていなかった旨を記載する必要がある。
  • 当該加算が算定できないタイミングにおいても、当該加算の算定に関わる薬剤情報、特定検診情報その他必要な情報を取得、活用して調剤を実施する必要がある。
  • 充実加算1と充実加算2の同時算定はもちろん不可。充実加算2算定後6か月経過していない間に充実加算1の算定も不可。

Q&A(医療機関等の窓口におけるオンライン資格確認等システムによる照会の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

問 令和3年 10 月のオンライン資格確認等システムの本格運用開始以後、既に保険医療機関等において把握されている被保険者番号等により、オンライン資格確認等システムに照会を行い、その資格が有効であることを確認することも可能になっているが、診察券等で受診等する患者について、オンライン資格確認等システムへ照会し、受給資格の確認を行う場合は、マイナンバーカード又は現行の健康保険証による資格確認を省略する取扱いは可能か。

(答)
○ 受給資格の確認は、受診等の都度、患者本人が提示した情報に基づく資格確認を行う必要があることから、

  • ① 患者がマイナンバーカードを利用して電子資格確認を受ける
  • ② 患者が保険医療機関等に現行の健康保険証を提出するのいずれかにより行うことが基本である。

○ このため、その月の全ての受診等において保険医療機関等が発行した診察券等の提示のみを求め、オンライン資格確認等システムへの照会をもって受給資格の確認を行ったとする運用は、受診等の際に患者本人が提示した情報に基づく資格確認を行っていない点で十分とは言えず、適切な対応とは言えない。

○ ただし、令和6年 12 月2日以降、健康・医療情報の確認が可能となるマイナンバーカードによる受診等が基本となることを踏まえ、現在、保険医療機関等においては、マイナンバーカードと診察券等との一体化、マイナンバーカードによる受診等を前提とした動線・事務フローの見直しを進めているところであるが、現時点においてはその途上にあることや、保険医療機関等の現場における実態を勘案すれば、

  • レセプト請求の単位である月に一度以上、マイナンバーカードによる電子資格確認又は現行の健康保険証の提示が行われ、
  • それ以外の受診等時にあっては、動線等の事情からやむを得ない場合であって、保険医療機関等において管理している被保険者番号等を基にオンライン資格確認等システムに照会して資格が有効であると確認できたときは、改めてマイナンバーカードの利用又は現行の健康保険証の提示を求めない

とする運用は、マイナンバーカードを活用した医療DXが進展するまでの移行期間においては、やむを得ない対応と解される。 なお、こうした移行期間の対応は、あくまで暫定的なものであり、今後、現行の健康保険証が廃止されること、電子処方箋の普及等が見込まれることを踏まえると、できるだけ早期に、現行の健康保険証から健康・医療情報の活用が可能となるマイナンバーカードへの移行が実現できるよう、患者に受診の都度マイナンバーカードを持参いただくよう働きかけることについて御協力いただきたい。

Q&A(医療機関等の窓口におけるマイナンバーカードの取扱いについて

問 医療機関・薬局において、マイナンバーカードの表(おもて)面の情報を確認するために、一時的に患者のマイナンバーカードを預かることや、その表面をコピーして、管理しておくことは可能か。また、具体的にどのようなケースで、こうした対応を行うことが想定されるか。

(答)
○ マイナンバーカードによる資格確認を行った際、保険請求の実施に必要な範囲内で、患者本人の了解の上、マイナンバーカードの表面に印字された患者の氏名・住所等の情報を確認することや、そのために一時的に医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを預かることやその表面をコピーして保管することは差し支えない。

○ このとき、医療機関・薬局の職員が、意図せずにマイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを見てしまうことは、法令上問題にならないが、マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、裏面のコピーを取ったりすることはできない。

○ なお、マイナンバーカードの表面を確認する場面としては、具体的に、

  • マイナンバーカードによるオンライン資格確認を実施した際、氏名・住所等に旧字等が含まれているため、黒丸「●」で表示され、正確な表記を確認する場合
  • 何らかの事情により、マイナンバーカードによるオンライン資格確認やその他の方法による資格情報の確認を行うことができず、患者から被保険者資格申立書の提出を受け、マイナンバーカードの表面の情報を把握する必要がある場合
  • 暗証番号認証等を行う際、明らかに本人であることに疑いがあり、マイナンバーカードの表面の写真を確認する場合等が想定される。

○ 上記の取扱いについては、デジタル庁と協議済みである。

Q&A(R6年度調剤報酬改定)

問 15 令和6年度診療報酬改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算1又は2を算定した場合において、医療情報取得加算1又は2をいつから算定できるか。

(答)医療情報取得加算は、診療報酬改定に伴い、加算の名称が変更された点数であり、算定時期の取扱いは改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算から引き継ぐ。例えば、令和6年5月に医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定した場合は、6月経過後に医療情報取得加算1又は2を算定できる。

Q&A(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱い)

問1 「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第 18 号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)において、「令和5年 12 月 31 日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険薬局については、同日までの間に限り、第 15 の9の5の(1)に該当するものとみなす。」とされたが、当該届出を行った保険薬局において、令和5年 12 月 31 日までに、電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合について、どのように考えればよいか。

(答)令和5年 12 月 31 日時点で電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合については、届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充実加算の要件を満たさなかったものとして取り扱う。

問2 問1について、「電子情報処理組織の使用による請求を開始」とは、どのような状況を指すのか。

(答)「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて」(平成 18 年4月 10 日 保総発第 0410 第1号(最終改正;令和3年 12 月3日 保連発 1203 第1号))別添 電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領の別添1 電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出を審査支払機関に提出していればよい。


問1 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、その施設基準としてオンライン資格確認の運用開始日の登録を行うこととあるが、どのように登録すればよいか。

(答)別紙を参照されたい。
別紙:厚生労働省ホームページ

問2 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認を導入し、運用開始日の登録を行った上で、実際に運用を開始した日から算定可能となるのか。

(答)そのとおり。

問3 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みたが患者の薬剤情報等が格納されていなかった場合の算定は、どのようにすればよいか

(答)医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する。なお、薬剤服用歴等に、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みたが患者の薬剤情報等が格納されていなかった旨を記載すること。

問4 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、患者が薬剤情報等の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。

(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定する。

問5 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準等において、「ホームページ等に掲示」することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。

(答)例えば、

  • 当該保険薬局のホームページへの掲載
  • 当該保険薬局の所属する同一グループのホームページへの掲載(この場合、当該施設基準を満たす保険薬局名が確認できるようになっている必要がある)
  • 自治体、地域薬剤師会等のホームページ又は広報誌への掲載
  • 薬局機能情報提供制度等への掲載

等が該当する。

問6 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、当該加算が算定できないタイミングにおいても、当該加算の算定に係る薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を実施する必要があるということでよいか。

(答)よい。なお、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により情報を取得した場合は必ずしも当該情報の全てを薬剤服用歴等に記載する必要はないが、少なくともその旨を薬剤服用歴等に記載する必要がある。

問7 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、同加算1を算定する患者について、6月以内に同加算2は算定可能か。また、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する患者について、6月以内に同加算1は算定可能か。

(答)いずれも不可。

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記事No2684 題名:Re:事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-04-07 10:49:42

自家調剤は全ての薬学管理料とその加算が算定不可となっております。
そのため、薬学管理料の一つである調剤管理料とその加算である医療情報取得加算は算定できません。


記事No2679 題名:医療情報・システム基盤整備体制充実加算 投稿者:事務員 投稿日:2024-04-06 09:04:12

自家調剤で薬歴管理指導料を算定しない場合も算定可能でしょうか?


記事No2438 題名:Re:ゆおん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-14 15:57:58

1については内外ともに掲示が必要と思っております。
2については確かに今はオンライン資格確認の項目が機能情報にはないです。
厚労省のHPですと、「及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤」の部分が抜けているのでおそらく思わしくないのかなと思います。
まじめにやるのであれば、やはり自社のホームページ上にその旨を記載するか、FacebookやツイッターといったSNSを使うのも手ですし、GoogleMapに管理者のコメントとして載せたり、そこのURLから自分捨て垢ののツイッターのツイートに流すとかもありとは思います。


記事No2437 題名:施設基準(掲載)について 投稿者:ゆおん 投稿日:2023-04-11 15:39:30

1.薬局での掲示について、薬局の見やすい場所/薬局の内側及び外側とありますが、これは薬局の内外に掲示の必要があると考えてよいのでしょうか。

2.「ホームページ等」については疑義解釈 問5でも回答されていますが、当該薬局もしくはグループのホームページはともかく、自治体・地域薬剤師会のホームページ・広報や薬局機能情報提供制度等への掲載となると、薬局名・電話番号・住所等の記載になると思うのですが、これは厚生労働省ホームページの「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)」等で掲載とすることはできないのでしょうか。

基本的なことで申し訳ありません。
薬局機能情報でも項目がなかったので、該当するページがあれば、上記以外でもお教え頂ければと思います。


記事No2404 題名:Re:さくら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-02-20 09:43:00

公害以外は加算不可の通達が出ていないので、加算ありで問題ないかと思います。(いくつかの薬局で算定しておりますが返戻の情報までは届いておりませんので)


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