保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令

第一章 保険医療機関及び保険薬局の指定

第一条(権限の委任)

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下「令」という。)第七条第一項の規定により、令第一条(令第二条において準用する場合を含む。)及び第三条から第六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

2 令第七条第二項の規定により、前項に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。

第二条(指定に関する管轄地方厚生局長等)

健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十九条第一項第五号の二及び同条第二項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任された健康保険法(以下「法」という。)第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の権限は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等(以下「指定に関する管轄地方厚生局長等」という。)が行うものとする。

第三条(指定の申請)

法第六十五条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第一号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。ただし、法第六十八条第一項の規定に該当する場合において引き続き保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするときは、第一号に掲げる書類は、添付することを要しない。

  • 一 病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書、薬局にあつては許可証のそれぞれの写し
  • 二 病院又は診療所にあつては保険医(管理者を除く。)、薬局にあつては保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号並びに担当診療科名を記載した書類
  • 三 前号に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数を記載した書類
  • 四 病院又は療養病床を有する診療所にあつては、看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類

2 前項の規定による指定申請書の提出は、同時に生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指定医療機関の指定又は同法第四十九条の三第一項の規定に基づく指定の更新を受けようとするときは、様式第一号の三により行うものとする。

3 前二項の規定による指定申請書及び書類の提出は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(以下「地方厚生局等」という。)の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

第四条(指定に係る諮問)

保険医療機関若しくは保険薬局の指定又はその指定の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は当該保険医療機関若しくは保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。

第五条(公示)

令第一条の規定による公示は、地方厚生局等の掲示場に掲示することによつて行うものとする。

第六条(指定の変更の申請)

法第六十六条第一項の規定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第一号の二による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。

  • 一 病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書のそれぞれの写し
  • 二 医師及び歯科医師のそれぞれの数を記載した書類
  • 三 看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類

2 第三条第三項の規定は、前項の指定変更申請書及び書類の提出について準用する。

第七条(標示)

保険医療機関又は保険薬局は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、保険医療機関又は保険薬局である旨を標示しなければならない。

第八条(保険医療機関及び保険薬局に関する届出)

保険医療機関又は保険薬局の開設者は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。

  • 一 管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師に異動があつたとき。
  • 二 法第八十条第七号から第九号までの規定に該当するに至つたとき。
  • 三 前二号に掲げるもののほか、第三条第一項に規定する申請書に記載した事項(指定に係る病床種別ごとの病床数等を除く。)又は同条第二号に規定する書類に記載した事項に変更があつたとき。

2 保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があつたときは、旧開設者は、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。

3 前二項の場合において、同時に生活保護法第五十条の二の届出を行おうとするときは、前二項の規定による届出に係る書面にその旨を付記しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による届出は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

第九条(厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局)

法第六十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める保険医療機関又は保険薬局は、保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。

第十条(指定の辞退の申出)

保険医療機関又は保険薬局の開設者は、法第七十九条第一項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を指定に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならない。

2 前項の場合において、同時に生活保護法第五十一条第一項(同法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の指定の辞退を行おうとするときは、前項の規定による申出に係る書面にその旨を付記しなければならない。

3 第八条第四項の規定は、前項の申出について準用する。


第二章 保険医及び保険薬剤師の登録

第十一条(登録に関する管轄地方厚生局長等)

健康保険法施行規則第百五十九条第一項第五号の二及び同条第二項の規定により地方厚生局長等に委任された法第六十四条の規定による保険医又は保険薬剤師の登録の権限は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師については当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等、法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師については当該診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師についてはその者の住所地を管轄する地方厚生局長等(以下「登録に関する管轄地方厚生局長等」という。)が行うものとする。

2 医師若しくは歯科医師が同時に二以上の保険医療機関において健康保険の診療に従事し、又は薬剤師が同時に二以上の保険薬局において健康保険の調剤に従事している場合であつて、前項の規定によりその者の登録の権限を行う地方厚生局長等が二以上あるときは、その権限は、主として当該診療又は調剤に従事する保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。

第十二条(登録の申請)

法第七十一条の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする医師若しくは歯科医師又は薬剤師は、様式第二号による登録申請書を登録に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。この場合において、申請が法第六十九条の規定により法第六十三条第三項第一号の指定があつたものとみなされる登録に係るものであるときは、第三条第一項第一号に掲げる書類を添えなければならない。

2 前項の規定による登録申請書の提出は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を、法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師にあつては当該診療所又は薬局の所在地を、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師にあつてはその者の住所地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

第十三条(名簿の記載事項)

令第三条第四号の規定により、保険医名簿及び保険薬剤師名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  • 一 登録の抹消に関する事項
  • 二 登録に関する管轄地方厚生局長等の変更に関する事項

第十四条(登録票の様式)

令第四条の規定によつて交付する保険医登録票及び保険薬剤師登録票は、それぞれ様式第三号又は様式第四号による。

第十五条(登録に関する管轄地方厚生局長等の変更)

保険医又は保険薬剤師は、登録に関する管轄地方厚生局長等に変更を生ずるに至つたときは、十日以内に、保険医登録票又は保険薬剤師登録票(以下「登録票」という。)を添えて、その旨及びその年月日を変更前の登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。

2 変更後の登録に関する管轄地方厚生局長等は、前項の届出に基づき名簿に当該保険医又は保険薬剤師に関する事項を記載しなければならない。

3 変更前の登録に関する管轄地方厚生局長等は、前項の記載が行われたときは、当該保険医又は保険薬剤師に関する名簿の記載を消除しなければならない。

4 変更後の登録に関する管轄地方厚生局長等は、第二項の規定により名簿に記載したときは、当該保険医又は保険薬剤師に登録票を書き換えて交付するものとする。

5 第一項の規定による届出は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する保険医又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を、法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である保険医又は保険薬剤師にあつては当該診療所又は薬局の所在地を、その他の保険医又は保険薬剤師にあつてはその者の住所地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

第十六条(保険医及び保険薬剤師に関する届出)

保険医又は保険薬剤師は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。この場合において、その届出が第一号に係るものであるときは、その事実を証する書類を添えなければならない。

  • 一 氏名に変更があつたとき。
  • 二 法第八十一条第四号から第六号までの規定に該当するに至つたとき。

2 保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。

3 第一項第二号に掲げる事由に係る届出を行う者は、当該届出が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の免許の取消に係るものであるときは、あわせて登録票を提出しなければならない。前項の規定により届出を行う者についても、同様とする。

4 前条第五項の規定は、第一項及び第二項の届出について準用する。

第十七条(登録票の書換交付の申請)

保険医又は保険薬剤師は、前条第一項第一号に掲げる事由に係る届出に当つては、登録票を添えて、その書換交付を申請することができる。

第十八条(登録票の再交付の申請)

保険医又は保険薬剤師は、登録票を破り、汚し、又は失つたときは、登録に関する管轄地方厚生局長等に登録票の再交付を申請することができる。

2 第十五条第五項の規定は、前項の申請について準用する。

第十九条(登録の取消しに係る諮問)

保険医又は保険薬剤師の登録の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、登録に関する管轄地方厚生局長等が行うものとする。

第二十条(登録の抹消の申出)

保険医又は保険薬剤師は、法第七十九条第二項の規定により登録の抹消を求めようとするときは、その旨を登録に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならない。

2 前項の規定により登録の抹消を申し出た者は、予告期間が終了したときは、十日以内に登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。

3 第十五条第五項の規定は、第一項の申出及び第二項の返納について準用する。

第二十一条(公示)

令第六条の規定による公示は、地方厚生局等の掲示場に掲示することによつて行うものとする。

第二十二条(取消に係る登録票の返納)

保険医又は保険薬剤師は、その登録を取り消されたときは、十日以内に、登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。

2 第十五条第五項の規定は、前項の返納について準用する。

健康保険法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令等の公布について

2 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和 32 年厚生省令第 13 号)の一部改正(健保則等改正省令第2条関係)

(1) 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和 32 年政令第 87 号)第1条の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定に関する公示については、地方厚生局等が当該地方厚生局等の掲示場に掲示することに加え、今般、当該地方厚生局等のウェブサイトに掲載することによって行うこと。(第5条関係)

(2) 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令第6条の規定による保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する公示は、地方厚生局等が当該地方厚生局等の掲示場に掲示することに加え、今般、当該地方厚生局等のウェブサイトに掲載することによって行うこと。(第 21 条関係)

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